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1日違いで大違い社会保険では「資格」があるかどうか、が問題になります。資格をえることを「資格取得」、資格がなくなることを「資格喪失」といいます。「適用」という言葉もよく出てきます。 「資格取得日」はふつうは入社日になります。 入社の時点で加入基準をみたしてないときは加入基準をみたした日になります。加入基準については「会社員と社会保険」へ。 気をつけないといけないのは「資格喪失日」です。 「資格喪失日」は退職の翌日になります。月末退職はとくに注意が必要です。 Aさん 1月30日退職→1月31日資格喪失 Bさん 1月31日退職→2月1日資格喪失 社会保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで支払います。 Aさんは12月分まで、Bさんは1月分まで、です。 1日違いで1カ月分違ってきます。 最近多いのは月末の1日前の定年退職です。社会保険料は会社も負担しています。月末よりも1日前に退職してもらったほうが、会社は1ヵ月分社会保険料を負担しなくていいですからね。月末の退職は1日違いで大きく違います。よくよく考えましょう。 |
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