国民年金保険料の支払い期限
国民年金の年金保険料を支払う期限は、翌月の末日までです。12月分の国民年金保険料の支払期限は、1月31日になります。翌月末日をすぎた分は「未納」ということになります。
ずっと国民年金保険料を支払わずに、そのままほったらかしていたけど、今まとまったお金ができたから、今までの分をまとめて支払うことはできるのでしょうか。
2年分はできます。
たとえば、5年間国民年金保険料を支払わずにほったらかしておいて、今いくら手元にお金があるから5年分まとめて払う!といっても支払うことはできません。
国民年金保険料は、納付期限(翌月末日)から2年以内であれば支払うことができます。納付期限から2年をすぎると時効によって、支払うことはできなくなります。国が国民年金保険料を請求する権利が2年でなくなる、という意味です。
2年分はいつでもまとめて支払えるんだったら、なにもすぐに払わなくてもまとめて払えるときに払えばいいじゃないか、という人もいるでしょう。
しかし、支払っていないときに障害が残るようになったり、死亡するようなことがあったら、「未納」期間があると障害年金や遺族年金がもらえません。
事故で障害者になったときに、今まで未納だった分をまとめて支払って障害年金をもらおう、ということができないように、支給条件がきちんとあるのです。
そんなことができたら、毎月きちんと保険料を払っている人がむくわれませんからね。
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