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雇用保険でスキルアップ一定の条件にあてはまっていれば、雇用保険の「教育訓練給付金」が受けられます。雇用保険というと、失業したときにもらえる「失業給付」が有名です。 「失業給付」は仕事から離れた人が対象ですが、「教育訓練給付金」は在職者も対象になります。 条件 @被保険者であるか、被保険者でなくなった日から、1年以内であること。(在職中か退職した日から1年以内) A厚生労働大臣が指定した講座で、終了していること。 (なんでも認められるわけではなく、途中でやめてしまったらダメです。講座のパンフレットには、対象になるかどうかのマークがはいっているところが多いです) B 講座受講開始日以前に、支給要件期間が3年以上あること。 (雇用保険に入っていた期間が3年以上ないと対象外になります) 支給額は支給要件期間によって変わります。
くわしくは厚生労働省のHPをどうぞ 教育訓練給付支給申請手続きについて シェラが簿記や社労士の講座に通ったときには、こういう制度がまだなかったり、要件に合わなかったんですけど、対象になる方は絶対使わないと損ですよ。 →資格・スキルアップ |
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