夫婦で節税マイホーム
たとえば、マイホームの取得価額が4,000万円
Aさんの年末の借入れ残高が 34,563,156円だったとします。
1%で100円未満は端数切捨てになりますので、
345,600円が「住宅借入金等特別控除額」になります。
この345,600円は所得から引かれるのではなく、税金から引かれます。
今年支払わないといけない所得税の金額が285,000円だったとすると、今年の所得税は0円になり、給料から毎月引かれていた税金がそっくり返ってくることになります。
夫と妻で節税も♪
夫と妻を連帯債務者にすると、夫と妻 お互いの税金が
安くなります。(父と子でも)
Bさんの年末の借入れ残高がAさんと同じ 34,563,156円とします。
34,563,156円のうち、夫が28,673,421円
妻が5,889,735円 負担しています。
夫 28,673,421円×1%で控除額は 286,700円
妻 5,889,735円×1%で控除額は 58,800円
合計控除額は 345,500円
Bさん夫婦の場合は、夫 286,700円。妻 58,800円控除額があります。夫が今年支払わないといけない所得税の金額が、Aさんと同じ285,000円だったとすると、夫のワクの余りは1,200円。妻は妻で、自分の所得税から58,800円控除されます。
Aさんは控除額が345,600円ありますが、一人で払っているため使い切っていません。ワクは60,600円余ることになります。もし共働きの妻がいれば、連帯債務にしたほうが2人で控除を受けられることになります。
注意:1%は平成16年12月31日までに入居した場合です。
借入残高や夫と妻のローン配分は説明しやすいように
シェラが考えた架空の数字です。
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