マイホームと税金マンションや家を買ったり増改築したときも、条件にあてはまると控除が受けられます。最初の年は税務署で確定申告が必要になりますが、2年目からは会社で年末調整してもらえます。
平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に対象となった場合は
15年間、
平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に対象となった場合は
10年間 となります。
「住宅借入金等特別控除」は今までのように「所得」から引くのではなく、「税金」からじかに引かれるのでかなり大きく、所得税が0円になることも多くあります。
年末調整を受けるときに必要な書類は、銀行や住宅金融公庫の「年末借入残高証明書」です。控除額は年末の借入金残高の1%です。
年末借入残高の最高限度額は5,000万円で、控除も50万円が最高限度額になります。
対象となる借入金残高の金額は、新築した家や土地の購入費用(取得価額)が限度になります。
取得価額は買った金額そのままではありません。
税務署で認定された金額になります。
平成16年12月31日までに入居した場合で説明しています。
基本の考えかたは同じですが、入居年度によって控除額・限度額が変わってきますので注意してくださいね。
| 年度 |
控除率 |
最高限度額 |
| 平成17年度 |
1〜8年 1.0% 9〜10年 0.5% |
4,000万円 |
| 平成18年度 |
1〜7年 1.0% 8〜10年 0.5% |
3,000万円 |
| 平成19年度 |
1〜6年 1.0% 7〜10年 0.5% |
2,500万円 |
| 平成20年度 |
1〜6年 1.0% 7〜10年 0.5% |
2,000万円 |
平成17年度の改正により、中古住宅も追加されました。平成17年4月1日以後に取得した中古住宅が対象ですが、一定の条件に当てはまる必要があります。
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