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年金保険料が払えないときは国民年金の保険料が払えなくなったら役所で保険料免除の手続きをしましょう。国民年金課の窓口に申請用紙があります。そのままほおっておいたら未納になります。いっときテレビで○○大臣が未納期間があった、というニュースをやっていましたね。 未納になっていると将来年金をもらえなくなります。事故や病気で障害者になってしまった場合、障害年金ももらえません。 保険料免除には審査がありますので、みんながみんな免除されるわけではありません。 免除が認められると保険料をはらっていなくても、年金をもらうための期間にカウントされます。年金は25年以上加入していないともらえません。その25年になるための期間に免除されている期間もカウントされます。 将来年金をもらうときの金額の計算にも反映されます。保険料が払えるようになったら、あとから払うこともできます。10年間さかのぼって保険料を払うことができますので、あとから払えば将来の年金額を増やすことができます。 役所の国民年金課の窓口で手続きができます。 年金手帳を忘れずに持っていってください。 今までは手続きをした前月分からしか認められませんでしたが、手続きをした月より前の7月(風水害や失業などによる場合はその前月)から認められるようになりました。手続きをした月より前の7月から次の6月まで認められます。未納のままほおっておかず、早めに手続きにいってください。 平成17年4月から期限付きの新制度ができました。20代で年金保険料が払えない人は20代の国民年金保険料へどうぞ。 |
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