年金は請求しないともらえない
国民年金は65歳からもらえます。65歳になったら勝手に振り込まれる、ものではありません。自分は年金をもらう権利があるからください、と請求しなければもらえません。lこれを「裁定請求」といいます。
銀行や郵便局の方が用紙をくれて、「早く手続きに行ってきなさい」と言われたから来ました!って方がよくいらっしゃいました。
誕生日の前日からしか受付できません。
誕生日の前日に65歳に到達したとみなすからです。
必要な書類の住民票も誕生日の前日以降のものでないと無効です。
あくまでも65歳に到達した日以後の証明書類が必要なんです。
極端な話、65歳になる3日前に死ぬかもしれませんよね。
銀行や郵便局の方が早く行け!と言われるのは、年金の振りこみ口座を獲得したいからです。年金は死ぬまで一生払いこまれます。こんなにかたい収入はないからです。
年金の時効は5年です。
厚生年金は段階的に年金をもらう年齢が引き上げられています。よくかんちがいをされている方が多いのですが、60歳から「報酬比例部分」はもらえます。定額部分の開始年齢からしかもらえないと思っておられる方が多いです。
下の表にあてはまる生年月日の方は60歳から「報酬比例部分」はもらえますので、忘れずに手続きしてください。
手続きが遅れてもさかのぼって支給はされますが、一度にもらうことになるため、税金が高くなることがあります。
定額部分の開始年齢
| 生年月日 |
支給開始
年齢 |
| 男子 |
女子 |
昭和16年4月2日
〜昭和18年4月1日 |
昭和21年4月2日
〜昭和23年4月1日 |
61歳 |
昭和18年4月2日
〜昭和20年4月1日 |
昭和23年4月2日
〜昭和25年4月1日 |
62歳 |
昭和20年4月2日
〜昭和22年4月1日 |
昭和25年4月2日
〜昭和27年4月1日 |
63歳 |
昭和22年4年2日
〜昭和24年4月1日 |
昭和27年4年2日
〜昭和29年4月1日 |
64歳 |
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