金融商品取引法 罰則強化
2006年6月7日に成立した「金融商品取引法」のうち、「罰則強化」について7月4日に改正・施行された。【2006/7/5】
証券取引法や金融先物取引法など金融商品によって別々の法律によって規制されていたのを一本化し、金融商品を幅広く規制する金融商品取引法(投資サービス法)が6月7日に成立しました。
投資ファンドの規制や不公正な株式取引の罰則強化を盛り込んでいましたが、7月4日に一部施行されました。
本人:5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
かつ、インサイダー取引により取得した財産は原則として没収。
会社:行為者が罰せられるほか、会社は5億円以下の罰金。
<インサイダー取引>
上場会社等の重要事実を知った者は、それが公表されるまでは、その会社の株式等の売買をしてはならない。
インサイダー取引の対象は、役員や役職者だけではありません。パートや派遣社員も対象になります。
株のことはよくわかりませんが、李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)をシェラはモットー?にしています。
<李下に冠を正さず>
スモモの木の下で冠をかぶりなおそうとして手を上げると、実を盗むのかと疑われるから、そこでは直すべきではないという意の、古楽府「君子行」から》人から疑いをかけられるような行いは避けるべきであるということのたとえ。
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