損害保険と税金
損害保険の保険料を払った場合、「損害保険料控除」がうけられます。損害保険会社などが発行した控除証明書をそろえましょう。
支払った損害保険料の金額がそのまま認められるわけではありません。支払った損害保険料の金額によって、それぞれワクが決まっています。
「損害保険料控除」には
「長期損害保険料」と「短期損害保険料」の2種類があります。
「長期損害保険料」は
保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われるもの
「短期損害保険料」はその他のものになっています。
期間が20年と長くても満期返戻金のないものは
「短期損害保険料」になります。
| 長期損害保険料 |
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| 年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
| 10,000円以下 |
支払金額 |
| 10,000円を超え20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 |
| 20,000円超 |
15,000円 |
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| 短期損害保険料 |
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| 年間の支払保険料の合計 |
控除額 |
| 2,000円以下 |
支払金額 |
| 2,000円を超え4,000円以下 |
支払金額×1/2+1,000円 |
| 4,000円超 |
3,000円 |
支払保険料とは、その年に支払った金額から、
その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額
をいいます。
「その年に支払った生命保険料の金額」−「その年に受けた
剰余金や割戻し金」を上の表にあてはめます。
控除限度額は
「長期損害保険料控除」で15,000円、
「短期損害保険料控除」で 3,000円
「損害保険料控除額」の最高限度額は2つ合わせて15,000円です。
18,000円ではありません。
「長期損害保険料控除」で15,000円の限度額いっぱいに
なっていると、短期損害保険料控除は使えません。
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