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社会保険と税金あなたが払った社会保険料は全額「社会保険料控除」の対象になります。あなたの分だけでなく、あなたと生計を同じくする親族の社会保険料をあなたが払った場合も対象になります。生命保険会社の個人年金保険料は最高5万円までしか認められません( 生命保険と税金)が、国民年金保険料だと全額認められます。これは大きいですね。 シェラも税金でとられるよりは自分の将来のためにお金を使いたいと思っているので、免除してもらっていた国民年金保険料をがんばってまとめて払っていました。平成17年度の改正により、確定申告する場合や会社で年末調整してもらう場合は、国民年金保険料の証明書を添付するか、提示しなければならなくなりました。(義務) 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に届くように社会保険庁より送付されています。10月以降にはじめて国民年金保険料を納付した人には、2月上旬に届くようになっているようです。(社会保険庁HPより) 国民年金保険料を払ってる人が対象ですよ。厚生年金保険料が給料から引かれてる人(サラリーマンやOL)、扶養にはいってる人(第3号被保険者)には届きませんので念のため。給料からすでに引かれている分は、最初から控除対象になっていますので、わざわざ申告する必要はありません。
国民年金イメージキャラクターが未納なのに、確定申告では控除対象に上げていたことがありましたね。国民年金の加入は義務ですから、以前は証明書がなくても支払っていると処理していました。平成17年分以降は証明書がないと、控除されなくなりました。 |
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