国民年金の追納制度国民年金の保険料は2年分までしか、さかのぼって支払うことはできませんが、免除が認められた期間や、学生納付特例制度が適用された期間の分は10年までさかのぼって保険料を支払うことができます。これを「追納」といいます。
免除や猶予(学生納付特例制度の場合)が認められると保険料をはらっていなくても、年金をもらうための期間にカウントされます。年金は25年以上加入していないともらえません。 その25年になるための期間に免除されている期間もカウントされます。
期間はカウントされていますが、学生納付特例制度を使って猶予を受けた期間は将来年金をもらうときの金額の計算には反映されません。
免除を受けた期間は将来年金をもらうときの金額の計算には反映されていますが、保険料を払ったときに比べると3分の1になっています。
自分で保険料を払えなくても、国庫負担(=税金)分の3分の1は、年金額の計算に反映されます。国民年金保険料が未納だと、税金で負担している部分までもらえないということになります。
もし余裕ができたら、あとから支払っておいたほうが、将来もらえる年金額をふやすことができます。
シェラの場合は、免除を受けていた期間の分をがんばって少しずつ支払っています。国民年金保険料は支払った金額全額が「社会保険料控除」になりますので、節税にもなるんですよ。
追納する場合の国民年金保険料の金額は、免除や猶予を受けた当時の金額のままではありません。2年分は同じ金額ですが、それ以上前の分は金額が少しずつ高くなります。延滞金のようなものだと考えたらいいですね。
| 追 納 期 間 |
月額 |
年目 |
平成 8年4月〜平成 9年3月 (10年過ぎていない分に限る) |
\16,480 |
10年目 |
| 平成 9年4月〜平成10年3月 |
\16,260 |
9年目 |
| 平成10年4月〜平成11年3月 |
\16,010 |
8年目 |
| 平成11年4月〜平成12年3月 |
\15,400 |
7年目 |
| 平成12年4月〜平成13年3月 |
\14,800 |
6年目 |
| 平成13年4月〜平成14年3月 |
\14,230 |
5年目 |
| 平成14年4月〜平成15年3月 |
\13,690 |
4年目 |
| 平成15年4月〜平成16年3月 |
\13,490 |
3年目 |
| 平成16年4月〜平成17年3月 |
\13,300 |
2年目 |
| 平成17年4月〜平成18年3月 |
\13,580 |
1年目 |
平成19年3月末までに追納する金額です。
2年目より1年目の金額が高いのは、国民年金保険料自体の引き上げによるものです。
古い年度の分ほど金額が高くなりますので、追納するなら古い年度の分から払っていくようにしましょう。
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